TASエクスプレス株式会社
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当社について輸出入について通関・規制等について航空貨物について用語集・辞書

用語集・辞書

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A
1.AIR FREIGHT FORWARDER エアフレイト・フォワーダー
日本では、利用航空運送事業者・航空貨物混載業者などの名称で呼ばれており、荷主の依頼した貨物の運送を引き受け、他の運送業者の運送手段を利用して運送することを業とするもの。また、次の2つの区分がある。
  • 利用運送事業:自己の名と計によって運送事業者との運送契約を結び、荷主との運送契約の履行をするもの。
  • 運送取次事業:運送事業者が行う貨物運送の荷主への取次 または 運送事業者からの貨物の受け取りを行うもの。

2.AIR WAYBILL (AWB) 航空運送状

航空会社が受託貨物を運送するため、荷送人との間で運送契約を結んだことを証明するもので、荷送人 または荷送人代理 によって作成される非譲渡性証券のこと。Air Consignment Noteと同義語。
3.AREA NO.1(TC-1) 第1地域
南北米大陸の全域及びその隣接する諸島、グリーンランド、バミューダ、西インド諸島、カリブ海諸島およびハワイ諸島(ミッドウェー、パルミヤ島を含む)の地域。
4.AREA NO.2(TC-2) 第2地域
ヨーロッパの全域(ロシアのヨーロッパ部分を含む)とこの地域に付随する諸島(アイスランド、アゾレス諸島)、ならびにアフリカ全域とその付随諸島(アセンション島)およびイラン以西のアジア地域。
5.AREA NO.3(TC-3) 第3地域
第2地域に含まれないアジア全域ならびにその付随諸島、東インド、オーストラリア、ニュージーランドならびにそれに付随する諸島、および第1地域に含まれない太平洋上の諸島。
6.ARRIVAL NOTICE (NOTIFICATION) 到着通知(到着案内)
荷受人への貨物到着通知
7.ACTUAL TIME OF DEPARTURE(ATD)
航空便の実際の出発時刻。
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B
1.BACKLOG CARGO 積残し貨物
搭載を予定していた便に積みきれず残ってしまった貨物のこと。
2.BREAK BULK AGENT 仕分代理店
混載貨物は、複数の荷主の貨物を一件の貨物としてまとめて運送を行うので、到着地でこれを荷主ごとに仕分ける必要があるが、この仕分業務において、混載業者の海外法人等が存在しない場合には、特定の業者と契約し仕向地の仕分業務を依頼することがある。この仕分業者のことを仕分代理店という。
3.BELLY 下部貨物室
Lower-deck Cargo Compartmentsの意味で、旅客機、貨物機の下部貨物室(前方貨物室と後方貨物室)をいう。
4.BILL OF LADING(B/L) 船荷証券
海上運送状において、運送人と荷送人との間に物品運送契約を締結したことを証明する書類のことで、船荷証券の所有者に貨物を引き渡すことを約束した引換証であり、流通性を持つ有価証券である。本船に積み込みした場合に発行するON BOARD B/L(船積船荷証券)と、積荷を受託した場合に発行するRECEIVED B/L(受取船荷証券)がある。
5.BONDED AREA 保税地域
外国貨物の蔵置・保管、その他の取扱いのために税関長の許可が与えられた場所等で、日本では次の5種類に分けられる。
  • DESIGNATED BONDED AREA(指定保税地域) 税関手続きの簡易、迅速な処理を図るため、外国貨物の積卸しや運搬、又は一時的に置くことができる場所
  • BONDED SHED(保税蔵置場) 外国貨物の積卸し・運搬、または置くことができる場所。(3ヶ月を超えて置こうとする場合には、税関長に申請が必要。置くことのできる期間は承認後2年間)
  • BONDED MANUFACTURING WAREHOUSE(保税工場) 外国貨物の加工・またそれを原料とした製造、又は外国貨物に係わる改装仕分・その他の手入れをすることができる場所。
  • BONDED DISPLAY AREA (保税展示場) 外国貨物を展示するための会場に使用する場所(国際博覧会、国際見本市などに類するもの)。
  • INTEGRATED BONDED AREA (総合保税地域)
    上記2)〜4)の諸機能を備えている地域。

6.BULK CARGO バラ積貨物
コンテナ詰めやパレット積等をしないバラ積の貨物。
7.BULKY CARGO かさ高貨物
体容積が重量に比して大きな貨物
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C
1.CARGO 貨物
航空機で運送されまたは運送することができる一切の物品で、郵便物および手荷物は除く。Freight,Goodsと同義語。
2.CARGO LABEL カーゴ・ラベル
航空会社名、混載会社名、運送状番号、仕向地、個数が表示された貨物識別のためのラベル。梱包された貨物の上に貼付される。
3.CARRIER 運送人
航空会社や混載業者などの運送人のことをいう。貨物の運送を荷送人より受託したり、当該航空運送に付随するその他の業務を行う。
4.CARTAGE 地上運送料金
空港と指定された市内の貨物受託・引渡場所との地上運送に係る料金。
5.CHARGE 料金
貨物運送の適用賃率に基づいて当該貨物運送のために支払われる料金、または運送に関係・付随する業務に支払われる料金。
6.CHARGES COLLECT 着払い運賃
航空運送状上の荷受人から収受する運賃/料金。CCと略すことがある。Freight Collectと同義語。
7.CHARGES FOR SHIPMENTS OF DANGEROUS GOODS 危険物取扱手数料
IATA危険物規則に定めている危険物貨物の取扱いに対し定額でかかる料金。Dangerous Goods Handling Feeともいう。
8.CHARGES PREPAID 元払い運賃
航空運送状上の荷送人から収受する運賃/料金。PPと略すことがある。Freight Prepaidと同義語。
9.CHARTER 貸切運送
航空会社とその航空機を用機する個人、法人 等との間で貸切契約をして運送すること。定期便で対応できない輸送の需要に応える運送手段。
10.CIF(COST, INSURANCE AND FREIGHT) 運賃・保険料込条件
本船積込みから仕向地までの輸送費、保険料を商品価格に加えた価格による貿易取引条件。
11.CASH ON DELIVERY(C.O.D.) 代金引換渡し
貨物代金やその輸送に係わる一切の費用の支払いと引き換えに貨物を引き渡す輸送方法。
12.CO-LOADING 共同積荷
混載を仕立てる方法。特定の混載業者が共同で一件のMaster Air Waybillを発行し、共同積荷をする。Joint-loadingともいう。
13.CONSIGNEE 荷受人
運送人からの貨物が引き渡される相手方として運送状に記載されている者。
14.CONSIGNMENT 貨物
Shipmentともいう
15.CONSIGNOR 荷送人
Shipperともいう
16.CONSOLIDATED CARGO 混載貨物
利用航空運送事業者が不特定多数の荷主から集貨した同一地域宛て貨物を一括して仕立て、航空会社と運送契約を締結し自ら荷送人となって運送される貨物。
17.CONSOLIDATOR 利用航空運送事業者(通称混載業者)
自ら設定した運賃をもって不特定多数の荷主と運送契約を結び、同一地域宛の貨物を一括して大口貨物として運送するために、自らが荷送人となって航空会社と運送契約を結ぶ業者。Forwarderともいう。
18.COURIER SERVICE 国際宅配便
書類や小口貨物を荷送人から荷受人までの一貫した輸送をする運送方法。Document Courier Service(書類を対象)とSmall Package Service(小口貨物を対象)の2つに大別できる。料金は、通常、輸入時の関税等を除き、発地から着地までの全てが含まれる。Express Serviceともいう。
19.CUSTOMS BROKER 通関業者
荷主の委任を受け、輸出入貨物の通関手続を代行する業者。カスブロと略されることもある。
20.CONTAINERR YARD(CY)コンテナヤード
コンテナごとの貨物受渡しをするために、本船への積み込み前または取り卸ししたコンテナ貨物の一時蔵置/保管をする場所で、通常は保税機能を備えている。
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D
1.DDP(DELIVERED DUTY PAID) 仕向地持込渡し(関税込み)条件
貿易取引条件(INCOTERMS)の1つ。輸入国の指定地で売主が買主(荷受人)に引き渡す貿易条件で、輸入通関手続きに必要な費用(関税、諸税、その他の諸費用)も含め、指定地までの輸送コストを含む。

2.DDU(DELIVERED DUTY UNPAID) 仕向地持込渡し(関税抜き)条件

貿易取引条件(INCOTERMS)の1つ。輸入国の指定地で売主が買主(荷受人)に引き渡す貿易条件で、輸入通関手続に必要な費用(関税、諸税、その他の諸費用)が買主(荷受人)の負担となるもの。
3.DEVANNING デバンニング
貨物をコンテナから取り出す作業のこと。
4.DISBURSEMENT 取立金額(立替払)額
航空運送状に記載されている航空運送開始前の運送料金、保管料、通関手数料、保険料等の荷送人側の取立金(立替払)額のことで、荷送人が荷受人から収容する額。
5.DOCUMENT COURIER SERVICE ドキュメント・クーリエ・サービス
書類を対象に、荷送人の戸口から荷受人の戸口まで、一貫した責任と料金で輸送する国際宅配便のサービス。書類ではなく、小口貨物を対象とした国際宅配便は、SPS:Small Package Serviceと呼ばれる。
DUTY 関税
一定の税率に基づき、外国貨物を輸入する際に税関に支払われる税金をいう。税額は申告納税方式によって確定され、原則として納税義務者は貨物の輸入者(荷主)である。日本では、CIF価格に対して課税され、関税の支払が確認されて輸入が許可される。
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